政府系融資制度


これは助かる、低金利で融資(振興事業) と 簡単な手続き

組合員には、政府系銀行(日本政策金融公庫)から低金利な振興事業貸付が受けられます。

組合員向けの振興事業貸付は
一般貸付と比べて 有利

国の法律である「生活衛生法」の適用を受ける事業者は 金利優遇です。




岐阜県知事から委嘱を受けた生活衛生営業経営特別相談員がお手伝いします。
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融資制度Q&A
 Q1 振興事業貸付には、一般貸付と比べてどのような特徴がありますか?
      ・ ご返済期間が長期である。
      ・ 基準利率より約 1.05%低い特別利率Cが適用される設備が多い。
      ・ ご融資出来る金額枠が大きい。
      ・ 運転資金も対象となり、お使いみちの範囲が広い。
      ・ 固定金利で返済計画が安定する。
       事業計画書を策定し、組合の検証を受けた組合員
        設備資金
及び 運転資金(Sマーク登録している組合員の方の運転資金を含む)については、
        通常適用される利率より更に低い特別利率(D)1.10%からご利用いただけます。
 Q2 振興事業貸付を申込むには、どのような手続きが必要ですか?
      ・ 加入されている飲食組合に「振興事業にかかる資金証明書」の交付依頼をし、
        理事長から証明書の交付を受けたのちに公庫にお申込みとなります。
 Q3 無担保・無保証の生活衛生改善貸付とは、どのような融資制度ですか?
      ・ 飲食組合の指導に基づいて、店舗の内外装工事や設備・備品購入するために必要な
        資金を無担保・無保証人で融資するものです。(但し、従業員数が5人以下に限ります)
 Q4 無担保・無保証の生活衛生改善貸付は、どんな使いみちで利用できますか?
      ・ 運転資金、設備資金いずれでも応援します。事業に必要な設備は、すべて対象となります。
      ・ 利率は、返済期間に関係なく年1.11%。無担保・無保証人としてはとても低い利率です。
 Q5 無担保・無保証の生活衛生改善貸付を申込むには、どんな手続きが必要ですか?
      ・ ご利用頂くには、飲食組合理事長の推薦が必要です。
      ・ 借入れ申込書は、振興事業貸付とは異なり当組合に提出して頂きます。
        原則として6ヶ月以前からの経営指導を受けていることが条件となり、
        経営特別相談員により調査が行われ、所定の手続きを経た後に公庫へ推薦されます。
 Q6 組合理事長の推薦が得られれば、必ず融資が受けられますか?
      ・ ご推薦後、公庫において審査を行います。その結果、ご希望に添えないこともあります。
      ・ 「振興事業にかかる資金証明書」を添付して頂いた振興事業貸付についても同様です。
日本政策金融公庫のホームページへ


 


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